お知らせ
さいたまグラフ 相続のお話 8月号(第2回) 「想いは遺言で伝えましょう」
2011 年 10 月 19 日
6月の23・24の2日間、「川越クラッセ」の大ホールで相続勉強会を開催いたしました。
暑い中、沢山の方々が勉強会にご参加くださいました。中には2日間ご参加くださる方もいて、とても嬉しい限りです。「次回は。お友達を誘うから、ぜひ案内送ってね」と最後に言ってくださる方もいて、少しずつ、この無料セミナーが浸透していくのがわかり、開催してよかったと思いました。また、毎回ボランティアで講師をしてくださる先生方にも感謝しています。
さて、今回は、毎回参加の方が聞きたい項目の1番に挙げる「遺言」について川越ベストファームの司法書士の先生に監修いただきながら、書かせていただきます。
相続対策のひとつに遺言書の作成があります。家族以外の人に財産を遺したい場合や家族関係が複雑な場合に特に効果的です。遺言書があれば相続人全員で遺産分割協議をする必要がないので、相続人の間で遺産をめぐるトラブルを避けることができるからです。遺言書は全文を自分で書く自筆証書遺言と公正役場に行って作成する公正証書遺言があります。公正証書遺言は公証人の手数料などの費用(財産の額にもよりますが通常総額で約10~15万円)がかかりますが、公証役場で半永久的に保存でき、偽造変造の心配がありませんので安心確実です。また、遺言の内容を実現するための検認の手続きも必要ありませんし。遺言書は亡くなったかたの真意によるものなのかと遺言の有効性をめぐる相続人間の争いを避けるためにも判断能力がしっかいしていて健康なうちに書くのがよいと思います。
公証役場で作る公正証書遺言のほうが安心確実ですが、自分で書きたい方もいらっしゃると思いますので「自筆証書遺言」の作成の手順をご紹介します。
1.誰が財産を受け取る権利があるのかを知るために戸籍を調査士、法定相続人の確定をします。
子や孫がいれば子や孫が相続人になりますが、いなければ。親にけんりがあります。親も死亡していれば、兄弟姉妹が相続人になります。
2.どの財産を誰に分けるかを決定。
財産目録をつくのがよいでしょう。不動産であれば登記簿どおり、預貯金であれば銀行名、支店、口座番号など財産ごとに必要な情報を書き出します。
3.下書きします
書き上げたら司法書士などの専門家に内容を確認してもらうのがよいでしょう。下書きができたら、自分の字で清書します。パソコンやスタンプを使うことはできません。万年筆やボールペンを用います。忘れてはならないのが、日付と署名・押印です。仕上がったら封印をします。封筒の外に「家庭裁判所で開封すること」と記入しましょう。最後に保管場所です。紛失や偽造またせっかく書いた遺言書が見つからないということがないように注意が必要です。貸し金庫を利用するのもよいでしょう。

遺言書は法律文書であり、厳格な要件を満たさなければ無効になってしまうため、完成までにある程度の期間が必要です。そのため、まずは気軽にかける自分の半生をつづった「エンディングノート」などを書いてみることからはじめてみてはどうでしょうか。(セレモニーサロン(株)049-226-1411にお問い合わせいただければ、清水の書いたエンディングノート(840円)をお分けいたします。)
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